一人者で高齢であって疎遠の叔母がいて遺産相続する立場の場合にある人の場合ですがこの人は疎遠なので情報がほとんどなく財産の情報などはまるで不明ですがかなりあるとした場合ですが、その場合にはそのまま何もしなくても 裁判所から依頼を受けた相続財産清算人が相続内容を教えてくれて相続が簡単にできるという理解でいいのでしょうか。 それまで勝手に動いて自分から相続活動をする必要がないのでしょうか。国を通じて裁判所から依頼を受けた相続財産清算人の指示に従えばいいという話になるのでしょうか。 叔母の面倒をみないとか自分で動かないという批判や評価は別として法的な処理としてです。

1件の回答

回答を書く

1209976

2026-01-23 12:30

+ フォロー

法定相続人(質問の事例だと3親等血族)が存在している状況では、家裁は相続財産清算人を選任しない。



で、その相続人が何もしなければ単純承認をした事になるので、被相続人の権利も義務もすべて承継することになる。



当然相続人としての義務も生じるので、不動産の相続登記の義務とか相続税の申告・納税義務等を果たさなければ、それなりの罰則が科されることになる。

うったえる有益だ(0シェアするブックマークする

関連質問

Copyright © 2026 AQ188.com All Rights Reserved.

博識 著作権所有