一人者で高齢であって疎遠の叔母がいて遺産相続する立場の場合にある人の場合ですがこの人は疎遠なので情報がほとんどなく財産の情報などはまるで不明ですがかなりあるとした場合ですが、その場合にはそのまま何もしなくても 裁判所から依頼を受けた相続財産清算人が相続内容を教えてくれて相続が簡単にできるという理解でいいのでしょうか。 それまで勝手に動いて自分から相続活動をする必要がないのでしょうか。国を通じて裁判所から依頼を受けた相続財産清算人の指示に従えばいいという話になるのでしょうか。 叔母の面倒をみないとか自分で動かないという批判や評価は別として法的な処理としてです。