障害年金の支給の対象となる障害の程度として、1級は「他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態」として入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方とあります。2級は「労働によって収入を得ることができないほどの障害」とあります。しかし、実際の年金支給基準となる等級表では聴力なら100dB以上、視力なら0.03以下・・・などと定めているので、車椅子やろう者など働いて収入を得ることや日常生活に支障が少ない身体障害の人も1級・2級の判定を受けられます。なぜ他人の介助を受けなければ・・・という状態を1級としているのでしょうか?

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1212349

2026-03-24 17:25

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原因となる障害によって認定基準が違いますからね。

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