こう言うレーン(?)を自動車で通行するのは合法?それとも違法?その「レーン」について:・かつては車道外側線と歩道との間に設けられた領域だった(※)・ある日突然、そのレーンが青く塗りつぶされて、白い自転車マークが描かれるようになったケース1:特に標識が見当たらない場合ケース2:その道路の手前に、最も左寄りのエリアは自転車(のマークがある)場合※車道外側線の外側は、そこを車両が通行してよいと言う法律も、通っては駄目と言う法律もないと言う認識

1件の回答

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1258701

2026-02-25 22:55

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そこは「専用レーン」とは言いませんので、クルマの走行は問題ありません。



専用レーンは必ず「標識」か「〇〇専用という文字による標示」で示す必要があり、

これに従わない標識や標示には法的な効果を持ちません。

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