事業を営んでいます
無期契約社員は法定2週間の試用期間であれば双方相応の理由があれば即時退職可能、それ以降は事業者は1か月分の給与など法定の手続きを踏んで退職となります。被雇用者は就業規則に則って退職を申し出ることになります。
一方。
有期契約社員は試用期間など関係なく、雇用期間満了まで労使ともに解雇ができませんし一方的に退職もできません。有期契約社員の試用期間はあってないような表面上の言い回しで、実態は無期雇用と違って退職も解雇も厳しい条件なのです。どうしても退職したい場合は、有期契約解除合意書を労使双方の捺印でかわし、一通ずつ保管することで退職届の代わりとすることは可能ですが、どちらかが退職に同意しなければ雇用が続いている状態となり、主に雇用保険の手続き継続に支障をきたします。
有期契約社員の場合は、丁寧に雇用主側に退職に同意していただけるように申し出る必要があるでしょう。バックレられたりすると、雇用主側も手続きが色々難儀になり、契約期間満了までの雇用保険を支払い続ける必要が出る可能性もあります(原則 週20時間以上、月11日以上の雇用が無い場合は雇用保険はかけられないのですが最初に掛けてしまっているとややこしいです)