結婚20年以上の夫婦における共有財産と個人財産のボーダーですが、税務署は、贈与かどうかどうやって見極めるのですか?経年で本人達すら判らなくなっているのにどこまでが共有財産で、どこからが贈与になるのか判別することは可能なのでしょうか?結局夫婦間に関しては、余程大きなお金が動かない限りうやむやになってしまうということでしょうか?

1件の回答

回答を書く

1207127

2026-04-15 20:55

+ フォロー

夫婦別財産制の原則に基づき、その名で得た財産はその名の固有の特定財産です。例えば他人から此れはご主人にと又は奥様にと指定されたものならばその指定された人の財産ということになります、それ以外は受け取った人の財産になりますが、お互いが譲りあえばどちらかになるか協議によって決めることになります。

うったえる有益だ(0シェアするブックマークする

関連質問

Copyright © 2026 AQ188.com All Rights Reserved.

博識 著作権所有