2026-04-15 20:55
夫婦別財産制の原則に基づき、その名で得た財産はその名の固有の特定財産です。例えば他人から此れはご主人にと又は奥様にと指定されたものならばその指定された人の財産ということになります、それ以外は受け取った人の財産になりますが、お互いが譲りあえばどちらかになるか協議によって決めることになります。
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