第二種金融商品取引業者は、有価証券に係る市場デリバティブ取引以外の市場デリバティブ取引を扱うことができる。・・・○か×か?これ、✖ではないですか?第二種はデリバティブ系はすべて禁止と思っていたのですが、違いますか?参考書は○が答えとあり、AIに聞いたら✖とえってきました。どちらが正しいかわかりますか?理由も教えてください。

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1158075

2026-03-10 03:05

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コメント致します、元証券マンです。



下記リンクをご参照頂きたくも、第二種金融商品取引業は、集団投資スキーム等の自己募集、みなし有価証券の売買等、市場デリバティブ取引(有価証券を除く)などを取扱う事ができますので、一律にデリバティブ取引の取り扱いができない訳ではありません。



https://www.nomura.co.jp/terms/japan/ki/A02358.html

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