2026-06-10 23:05
退職日が30日になってたようですね。これで4月の厚生年金は無しということになります。30日が退職日の場合資格喪失日は翌日の31日になるので月内に資格が喪失されたためその月の厚生年金保険料は納付されない事になりました。代わりに4月から国民年金の支払いが必要なります。
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