認知症の叔母名義の土地があります。存命です。相続できる人間が3人います。そのうちの1人が叔母を担いで土地の名義を自分にかえようとしています。司法書士も入っているようです。私も相続権のある1人です。阻止する方法を教えてください。その司法書士,行政書士に話をしてとめれるのでしょうか?叔母ともう1人から許可あるからと言われないでしょうか?年始からまず何をすれば良いでしょうか?教えてください。因みに、もう1人の相続権のある人間はこの話が判明してからLINE,電話,いずれも繋がりません。

1件の回答

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1046111

2026-01-22 02:50

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ない。

認知症でも、思慮分別のできる状態の時であれば、贈与も可能。自分の財産をどう処分しようが自由。

推定相続人に過ぎないあなたに阻止する権利はない。

うったえる有益だ(0シェアするブックマークする

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