2026-03-17 01:50
構成はこうです①他人の財物を+②窃取した者は、→窃盗の罪となるでは、他人が、自分の鞄に知らない間に①他人の財物を入れた場合は成立するのでしょうか?はい、②の要件がないので不成立です。(民法上、返還義務はある)そして、②には★不法領得の意志が必要です。当たり行為には、この②の*意志があるかないかで、判断が分かれるのです。だから、犯人の*自白がなければ、極めて罰するには難しい案件です。(常習性など、、証拠を積み上げることになる)
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