司法書士刑法電車内で、他の乗客のズボンのポケットから財布をすり取るうと考え、そのポケットに手を伸ばしてポケットの外側に手を触れたものの、別の乗客に発見されて取り押さえられたため、財布に触れることができなかった場合でも、窃盗罪の実行の着手がある。(24-24-ア(令2-25-ア))↑○なんで⚪︎なんでしょうか?当たり行為には該当しないと言う事でしょうか?着手にならない当たり行為と、実行の着手になる手を当てる行為の違いがわかりません

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1134704

2026-03-17 01:50

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構成はこうです

①他人の財物を+②窃取した者は、→窃盗の罪となる

では、

他人が、自分の鞄に知らない間に

①他人の財物を入れた場合は成立するのでしょうか?

はい、

②の要件がないので不成立です。(民法上、返還義務はある)

そして、

②には★不法領得の意志が必要です。

当たり行為には、この②の*意志があるかないかで、判断が分かれるのです。

だから、

犯人の*自白がなければ、極めて罰するには難しい案件です。

(常習性など、、証拠を積み上げることになる)

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