103万以下扶養内パートなら何も問題はないです。デメリットはありません。育休自体取得できないですし。
扶養外なら、、
お子さんが保育園児なら産休明け退園となります。
退職する時期によっては、旦那様の扶養に入ることができず国民保険、国民年金を支払うことになります。
社会保険上の扶養に入るには年収130万以下でなければなりません。
公金は所得扱いになりませんが、社会保険上は収入扱いになるので注意が必要です。
失業保険の受給日額が3611円を超える場合は扶養に入ることができません。
妊娠出産を気に退職されるなら特定離職者に該当するので失業保険の受給期間を離職日から一年以内を3年延長することができ、最大4年まで延長できます。
雇用保険は離職日から一年経過すると被保険者期間がリセットされてしまいますからこの手続きはすることをおすすめいたします。