地方公務員の方に聞きたいのですが。公務員がつくる文書は公文書です。国家公務員がつくる文書は公用文です。公用文の書き方は国が要領を出しています。地方公務員法がつくる公文書の書き方は公用文と同じと考えてよいでしょうか?それともその自治体に決まりがなければ特にきまりはないのでしょうか?

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2026-02-28 11:25

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\u0026gt;公務員がつくる文書は公文書です。

\u0026gt;国家公務員がつくる文書は公用文です。

前提が違います。
国家公務員だから公用文で、その他公務員は公文書しか作成しないといった区別ではありません。地方公務員も公用文(条例、通知など)を作成します。
公用文と公文書の定義については調べていただいた方が早いので別途お調べください。

質問に戻ります。
地方公務員が「公用文」を作成するときも、原則的には国と同じ「公用文作成の考え方」に基づいて作成します。必ずしもそう法定されているわけではないですが、あえて従わない理由もないですし。

一方、国も地方も公用文以外の一般的な「公文書」(議事録やら計画書やら)を作成する際には、いちいち「公用文作成の考え方」ほどきっちり作るわけではありません。
とはいえ一定の秩序は必要なので、ある程度のカバー率で「公用文作成の考え方」に則った書き方をするのが一般的です。

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