生活保護における勤労控除について職務を遂行する上で必要となる付き合いの費用(飲み会、慶弔費など)を指しますとありますが例えばB型就労の1日旅行やレクリエーションなどの費用はどうなりますか?

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1250008

2026-06-14 20:20

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自由参加の旅行やレクリエーションの場合

必要経費としての控除は認められない事が多いです



通所を続けるうえで必要かどうかが問題になります

事前にケースワーカーに相談して下さい

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