2026-08-18 13:55
受取配当金は会計上収益になりますが、税務上二重課税排除のため一定額は益金不算入とされ、その額はその後、益金に算入されることはないので、会計と税務での差が解消することはありません。なので永久差異ですね。減価償却超過額のような一時差異は、いったん税務上加算して損金不算入になった金額も、その固定資産を除却した場合には税務上損金に算入される時期が来て、会計上も税務上も費用(損金)になり差異が解消するので、一時差異になります。
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