クラウドワークスについて質問です。2024年12月までの報酬申請を忘れており、自動的に追加支払いされました。この場合、源泉徴収票は2024年12月までの分になりますか?ちなみに、追加支払いをされてますがキャリーオーバーなので振込はされてません。

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1089004

2026-01-21 00:25

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売上げの計上時期は、基本的には、売上げが実現したときですので、

例えば、労務の提供が終わったときや、商品の受け渡しが完了したときなどです。

実際に報酬を受け取った時期とは関係ありません。



従って、実際に振込が無くても、2024年12月末までに完成した仕事に対する報酬が、2024年の売り上げになります。

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