最近、会社法についての勉強を始めました。「譲渡制限株式、取得請求権付株式、取得条項株式は、株式全部の内容とすることもできるし、種類株式の内容とすることもできる」とあるのですが、この、「株式全部の内容」の意味がわかりません。テキストの構成上株式会社総説をやった後にこれが出てきます。分からなくても、ひとまず1周することを重視するつもりではいますが、よく出てくるので気になります。また、まだ分からなくても大丈夫でしょうか?

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1130738

2026-06-25 18:30

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何かの資格試験でしょうか?
ただの行政書士合格者ですが、会社法はやり込み満点でしたので、回答させて頂きます。

発行株式の全部の内容を譲渡制限株式、取得請求権付株式会、取得条項付き株式にする事ができ、種類株式にもすることができるという意味です。
発行株式の全部の内容として発行することが出来るのが、上記3種類のみとなります。

紛らわしいのが、全部取得条項付株式ですね。
これは種類株式になりますので、発行株式の内容全部を全部取得条項付株式とすることはできません。

ちなみに譲渡制限株式を1株でも譲渡制限を外したら(種類株式とする)、閉鎖会社から公開会社となります。

まず上記3種類を覚えて、種類株式を覚えていけば良いかと思います。

種類株式毎に買取請求できないとか、公開会社は発行することができない株式とか色々細かいルールがあります。

会社法は民法の特則ですが、きっちり決まっているので条文覚えてしまえば民法より取っ付きやすいです。覚える量は半端ないですけど……。

ご参考になれば幸いです。

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