2026-03-07 15:40
そもそも野生の生き物(カラス・スズメ)…等々も基本的には捕まえたり飼ったりするには「許可」がいります。お住いの行政にいけば必要な書類があります。もし許可を得ず捕まえたり・飼ったりすると法により罰っせられます。ちなみに(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が科せられます。もし傷を負っている個体を見つければ近くの「動物愛護センター」に連絡するか、そのままスルーしておかなければいけません。もしキツネ…等々に食べられても、それは自然界の掟です。
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