土地の売買契約書が無く購入価格が不明で推定価格での確定申告は可能でしょうか。昭和48年に父が購入した土地を相続しました。当時の売買契約書が無く購入価格が不明です。その土地を売却しました。当時の路線価または公示価格から売却額を推定して確定申告は可能でしょうか?YouTubeなどでは税理士の方の見解も出ているのですが。土地の抵当権の銀行の設定額<路線価からの推定額<公示価格からの推定額といった結果になり、路線価での推定で申告しようと考えています。

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1件の回答

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1200271

2026-01-07 08:25

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路線価も公示価格も固定資産評価額も抵当権の設定額も、購入代金とは何の関係もありません。売買契約書や領収書などの書面がないのであれば、取得価格の推定価格は、法に定められた5%ということになります。

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