税金に関しての質問です。個人事業は確定申告したことがあるので分かりますが、会社員は年末調整で書類を出して戻ってくるから、おそらく払い過ぎてる分を年末に確認しているのでしょう。会社はどこにどういう風に申告しているのでしょうか?毎月払っているんですか?不足していて請求される場合ってあるんですか?

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1248088

2026-01-18 19:20

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Q1 税金に関しての質問です。個人事業は確定申告したことがあるので分かります

A1 そうなんですね

確定申告は1/1~12/31をまとめて申告して納税することとなりますね



Q2 会社員は年末調整で書類を出して戻ってくるから、おそらく払い過ぎてる分を年末に確認しているのでしょう。

A2 そのとおりです

年末の最後「年末」の給与の計算で、ようやく1月から12月までの総額がわかります、その際に所得税を年間通しで計算して、過不足を「調整」します

これが年末調整ですね

1月から11月までの給与(+ボーナス)で多めに所得税が差し引かれている場合には還付になります

追加徴収になることもあります



Q3 会社はどこにどういう風に申告しているのでしょうか?

A3 二通りあります

(1) 所得税は、毎月の給与・ボーナスの金額と年初に提出のあった申告書の内容に基づき税額を割り出し給与から差し引きます

差し引いた所得税は、その翌月の10日までに所管の税務署へ納めます

(2) 住民税は、毎年5月末ごろまでにあちこちの市区町村から住民税の特別徴収のデータが届きます

そのデータに基づいて、6月から翌年5月までの住民税を毎月の給与から差し引きます(ボーナスからは差し引きません)

差し引いた住民税は、その翌月の10日までにあちこちの市区町村にへ納めます



Q4 毎月払っているんですか?

A4 そのとおりです

毎月納めることが義務付けられています



Q5 不足していて請求される場合ってあるんですか?

A5 そうですね

普通の会社ではキッチリ納めています



給与から計算した金額を納めるだけなので、ほとんどの会社で「不足」なんてありません

従業員がやめちゃって給与が出なくなった場合、住民税はその旨の書類を市区町村に送付すれば不足扱いにはなりません



しかし、ときには事務職員がボーっとして勘違いしたまま翌月10日までに税金を納めなかったこともあります

ニュースになったのは仙台市です

仙台市役所では、職員のボーナスが2022年の6/30に支給され差し引かれた所得税約9億円は7/11までの納付だったのに、事務職員が勘違いしてて8/3に納付しました

その結果、さらに延滞税・不納付加算税合わせて約4,900万円を税務署に納めることとなりました

9億円がひと月遅れて9億4,900万円になってしまった、ということです

(仙台市の税金が国に納付となるということです)

https://www.khb-tv.co.jp/news/14773819

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