アパートの更新料は払います。その後、1月末にやはり退去届けを出したいとき、4月分の家賃は更にとられますか。

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1114864

2026-04-03 01:30

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更新料を払って更新したあとでも、退去の予告期間さえ守れば、原則として余分に4月分の家賃までは取られません。ただし契約次第ですので一般論で記載します。



更新料は「その後も住み続ける権利」を買う一時金で、支払ったからといって必ず2年間住み続けなければならない義務はありません。

多くの賃貸は「退去日の1か月前までに解約予告を出す」契約でこの期間分の家賃を負担するのが一般的です。

たとえば「1月末に退去したい」なら、通常は12月末〜1月初めごろまでに解約通知を出せば、2月以降の家賃は発生しない契約が多いです。



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