更新料を払って更新したあとでも、退去の予告期間さえ守れば、原則として余分に4月分の家賃までは取られません。ただし契約次第ですので一般論で記載します。
更新料は「その後も住み続ける権利」を買う一時金で、支払ったからといって必ず2年間住み続けなければならない義務はありません。
多くの賃貸は「退去日の1か月前までに解約予告を出す」契約でこの期間分の家賃を負担するのが一般的です。
たとえば「1月末に退去したい」なら、通常は12月末〜1月初めごろまでに解約通知を出せば、2月以降の家賃は発生しない契約が多いです。
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