簡潔に、質問されている事だけ答えます。
1)道交法36条2項の進行妨害になりますか?
横断歩道で(横断歩道手前で?)横断待ちをしているので、その状態から走り出しても進行妨害にはなりません。
2)自転車から降りたらその時点で歩行者になる
なりません。
道交法2条3項の定義において(以下引用)
>二 次条の大型自動二輪車又は普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車、二輪又は三輪の自転車その他車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)を押して歩いている者
とあるように、「押して歩いている者」が歩行者扱いになります。
だからと言って、自転車が横断歩道上を横断中に車両が突っ込んだら、過失運転で違反です。
38条その他の条項は、事故になったときに自転車が歩行者と同じ保護が受けられない(自転車側にも過失がある)だけなので、事故を起こした時点で駄目です。