教育基本法には、年齢制限等の文言が無いため、学びたい意欲があれば、飛び級や降級があるのが当然では?能力があれば、飛び級してもカリキュラムをこなして行けるそ、能力が無いのに、年齢だけでその大学等に在籍するのは苦痛で無価値では?

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1219740

2026-03-10 00:30

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法律では、××法では基本原則を定め、その運用の詳細については、施行規則、さらに詳細なことは省令で定めます。

以下の文科省の「大学への飛び入学について」の解説があるので、ご覧ください;

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/07111318/001.htm

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