医療費控除において今年度病院での医療費+交通費で10万円を超えそうです。そこにプラスして薬局で買うセルフメディケーション税制で使えるOTC薬品もプラスで計上することはできるのでしょうか?また、できる場合、そこに計上することができるのはスイッチOTC薬品だけですか?それとも令和4年に追加されてる非スイッチOTC薬品も対象ですか?(レシートに印がついてたら計上可能なのか?)セルフメディケーション税制と医療費控除が併用不可なことは承知しておりまして、医療費控除の中に、OTC薬品も計上可能かをお伺いしたいです泣。もしお手間でなければソースがあればどこに書いてるのか教えてくださると大変助かります

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1194222

2026-02-06 07:35

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医療費控除の対象にはスイッチOTC薬品かどうか関係なく治療または療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)が含まれる。

ソースを求めているようですが、その割に国税庁のタックスアンサーすら参照せずに質問をしているのでしょうか?

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