定期貯金の中途解約時の金利について教えて下さい。預け入れから半年未満の解約は店頭金利扱いになる場合の計算方法がよく分かりません。例えば、新規で令和8年1月1日に1年定期に預け入れするとします。満期は令和9年の1月1日ですよね。令和9年5月1日に解約する場合は半年未満の解約ということになるのでしょうか?新規預け入れ日からの計算で、半年以上の預け入れということになるのでしょうか?

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1038776

2026-07-04 16:40

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自動継続の1年満期定期預金であれば、新しい1年満期の定期預金が、令和9年1月1日に作られるため、そこから計算すると、半年未満の解約となります。

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