詐欺罪の成立についてはもっと詳細がわからないと回答できませんが、「産業廃棄物法違反」(無許可収集運搬とマニフェスト不交付)「有印私文書偽造、同行使罪」は明らかに成立しているため、両罪による告発状の提出は可能です。被害者不在の犯罪なので告訴ではなく告発になりますが、名前が違うだけで効力は同じです。
告発状の作成は、弁護士に依頼するのが一般的ですが、着手金だけで30~60万円かかり、成功報酬でさらに40万円前後かかります。その点、行政書士なら数万円から可能です。元刑事の行政書士が事件に強いのでおすすめです。