勿論、請求は可能です。
一般に過払い金は完済から十年で時効で請求は出来ないような説明に成っておりますが、請求自体は時効期間を気にせず可能です。然し書士や弁護士は楽して確実に取れる相手を対象に仕事がしたいですから時効の主張をされる可能性がある事案は扱いたくないだけです。
最近のCMでは業者間での差別化を図る為なのか時効でも相談を!みたいな宣伝も見掛けます。
素人に多い勘違いで民事の時効は期間の過渡で自動的に発生する効果では御座いません。相手が裁判上で援用を主張して、その成立を裁判所が認容して初めて効果を生じるのです。また時効は中断や停止の期間が存在致しますから、そういう意味では請求は権利として可能です。貴殿の場合は完済したのが最近ですから当然請求すべきでしょう。
ちなみに余談ですが時効と違い除斥期間の二十年に関しては時効のような中断や停止は無く援用も不要なので相手の主張がなくても裁判所が理由として採用できます。