自分が住んでいるアパートに車の中の後ろにぬいぐるみをこういう感じで洗濯ばさみでぬいぐるみ4体吊るしていて後ろの小窓にも小窓にちょうど合う大きさの大きめのぬいぐるみをはりつけている人がいるのですがこういうのは道路交通法違反にならないのでしょうか?

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1273757

2026-07-21 06:10

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なりません。

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