道路運送車両法第四十七条
自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をす
ることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。
同第七十七条
自動車特定整備事業の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 普通自動車特定整備事業
(2) 小型自動車特定整備事業
(3) 軽自動車特定整備事業
同七十八条
自動車特定整備事業を経営しようとする者は、自動車特定整備事業の種類及び特定整備を行う事業場ごとに、地方運輸局長の認証を受けなければならない。
第八十条
地方運輸局長は、前条の規定による申請が次に掲げる基準に適合するときは、自動車特定整備事業の認証をしなければならない。
(1) 当該事業場の設備及び従業員が、国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
(2) 申請者が、次に掲げる者に該当しないものであること。
イ 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
道路運送車両法施行規則
第三条
法第49条第2項の特定整備とは、第1号から第7号までのいずれかに該当す
るもの(以下「分解整備」という。)又は第8号若しくは第9号に該当するもの(以下「電子制御装置整備」という。)をいう。(以下略)
第五十七条
法第80条第1項第1号の事業場の設備及び従業員の基準は、次のとおりとする。
(7) 事業場において特定整備に従事する従業員について、次のイからハまでに掲げる事業場の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件を満たすこと。
イ 分解整備を行う事業場(ハに掲げるものを除く。)
少なくとも1人の自動車整備士技能検定規則の規定による一級又は二級の自動車整備士の技能検定に合格した
者を有し、かつ、一級、二級又は三級の自動車整備士の技能検定に合格した者の数が、従業員の数を4で除して得た数以上であること。
ロ 電子制御装置整備を行う事業場
少なくとも1人の自動車整備士技能検定規則の規定による一級の自動車整備士の技能検定に合格した者又は同規則の規定による一級二輪自動車整備士、二級の自動車整備士、自動車車体整備士若しくは自動車電気装置整備士の技能検定に合格した者であって電子制御装置整備に必要な知識及び技能について運輸監理部長若しくは運輸支局長が行う講習を修了した者を有し、かつ、一級、二級若しくは三級の自動車整備士、自動車車体整備士又は自動車電気装置整備士の技能検定に合格した者の数が、従業員の数を4で除して得た数以上であること。
ハ 分解整備及び電子制御装置整備を行う事業場
少なくとも1人の一級の自動車整備士の技能検定に合格した者又は同規則の規定による1級2輪自動車整備士若しくは二級の自動車整備士の技能検定に合格した者であって電子制御装置整備に必要な知識及び技能について運輸監理部長若しくは運輸支局長が行う講習を修了した者を有し、かつ、一級、二級又は三級の自動車整備士の技能検定に合格した者の数が、従業員の数を4で除して得た数以上であること。