厚生労働省の解説によれば、会社都合離職に当たるのは、
① 勤務時間の大幅な変更等、労働条件が大幅に変更になった時
② 解雇とは明言されないが、強い退職勧奨を受けたとき、
➂ 解雇しか選択肢はないなど解雇にちかい状況であるとき
です。
あなたの場合は、労働条件の大幅な変更と言えますから、会社都合と言えるのですが、会社側は明確に解雇していないとか、他の部署を勧めたといった理由で、自己都合にする方向で臨むと思います。
その際、上記➀~③に該当することを明確に伝えて、ハローワークで会社都合離職である旨しっかり説明する必要があると存じます。
解雇予告ですが、労働基準法では、解雇の日から30日前に解雇を予告しなければならず、それができない場合は、遅れた分を解雇予告手当で賄います。
その場合、有給休暇とは切り離して考えればよく、仮に2週間前に解雇予告があると2週間分の解雇予告手当が必要です。たとえ、2週間有休をとっても、解雇予告手当のカウントには影響しません。