2026-07-28 17:45
\u0026gt;\u0026gt;会社側から傷病手当の申請し給料負担してもらうと連絡をもらいました。「傷病手当」ではなく、「健康保険の傷病手当金」のことであれば、[傷病手当金支給申請書]の[療養担当者記入欄]に、貴方自身が、主治医(医療機関)の「就労不能の証明」を受けることになります。\u0026gt;\u0026gt;この場合嘘はバレますか?通院していなければ、主治医(医療機関)の「就労不能の証明」を受けることは、無理だと思うのですが。
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