元鉄道従事員です。
裁判になった事例はあります。
1 降車時に回収をしたきっぷを購入したものだから返せと訴えた
乗車券を降車駅の改札機が回収または係員が回収するのは、乗車券は旅客が買ったものだから返せと訴訟を起こした。
判決は裁判にて鉄道会社が運賃支払いの対価として販売しているのは、乗車駅から乗車券に記載された運賃区間の移動手段のみ。
車内検札時や降車駅で運賃支払い済みの証明として貸与しているのが乗車券。
従って乗車券の所有権は鉄道会社にあるので、鉄道従事員は券面に記入したり一部を切断したり、回収どきる。
ゆえに旅客の敗訴
原告は関東居住者、被告はJR東日本
2 栃木県内から神田まで、入社した直後に1回定期券を購入、その定期券の有効期間が切れて以降10年以上切れた定期券て不正乗車、正規運賃とその2倍の増運賃の合計額に有効期間切れになった日の翌日から発覚日までの日数を乗じた額(凡そ1400万円)を請求され、旅客が高すぎると訴訟を起こした。
原告は旅客、被告はJR東日本
判決は、定期券が切れていることをしりながら切れた定期券で不正乗車したのは、鉄道会社を騙し運賃支払いを免れた行為は刑法の詐欺罪に当たり意図的であり悪質。
従って、被告の請求通り違約金の支払いを原告に指示する原告全面敗訴で決着
他にも、昭和時代に中学生2人が行った置き石により列車脱線事故の賠償金(線路復旧費、倒壊した架線柱の復旧費、列車が飛び込んで大破した沿線住宅の復旧費などで、中学生の家族2世帯に2億円の賠償請求が高額だと訴訟を中学生の親が起こし、判決は全面敗訴というのもありました。