2026-01-06 01:30
店は(飲酒運転を予期しながらの)酒類の提供、同乗者は飲酒(違反)の事実を承知しながらの看過同乗ですから、罰せられます。自宅麻雀と飲酒との直接の因果関係はないので追及されることはありませんが、飲酒黙認が半ば習慣になっていたとか難しい問題も絡んできますので、この場で アーダコーダ と論ずるわけにはいかないと思います。
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