所得税 死亡した者に関する還付がある場合。死亡があったことを知った日から4月以内に準確定申告書を提出しなければならないのは納税がある相続人だけで、納税がない人は申告書の提出が必要ない。還付がある場合には相続があったことを知った日から4年以内に準確定申告書・付表・委任状等を提出することで還付を受けられるという認識でいいのでしょうか?4月以内に準確定申告していないと還付は受けられないのでしょうか?参照先ありましたら付随してお願いいたします。

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1038312

2026-02-18 18:10

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相続鑑定士の増子です。



給与所得者(会社員・派遣・パート・アルバイト)、副収入が20万円以下、年金受給者(受給額400万円以下)の場合は準確定申告が不要です。



還付申告するには準確定申告は必要です。死亡した年の翌年1月1日から起算して5年間還付申告書を提出することができます。



国税庁:No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2022.htm



以上、参考になれば幸いです。

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