相続鑑定士の増子です。
給与所得者(会社員・派遣・パート・アルバイト)、副収入が20万円以下、年金受給者(受給額400万円以下)の場合は準確定申告が不要です。
還付申告するには準確定申告は必要です。死亡した年の翌年1月1日から起算して5年間還付申告書を提出することができます。
国税庁:No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2022.htm
以上、参考になれば幸いです。