2026-04-18 04:45
2026年分の所得税及び2027年度分の個人住民税から適用することとし、2026年分所得税への適用は、源泉徴収義務者等の事務負担に配慮し、年末調整からとする。ただし、2025年度改正において時限措置とされた基礎控除の特例を含め、2026年・2027年の時限措置として講ずる。令和8年度税制改正大綱https://partsa.nikkei.com/parts/ds/pdf/20251219/20251219.pdf
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