バイク(二輪車)の路肩走行は日本の法律上、合法なのでしょうか。ネットで「車両制限令第9条は『自動車』が対象で、道路運送車両法では自動車は二輪を除くため、バイクは路肩走行しても違法ではない」という解釈を見かけました。しかし、・路肩は走行帯ではない・通行区分は道路交通法で規制される・二輪でも常態的な路肩走行は違反になるという説明もあり、どちらが正しいのか混乱しています。車両制限令は道路保全目的の法令で、通行場所の可否を直接定めるものではない、という理解で合っていますか?二輪車の路肩走行が原則OKなのか、例外的にしか認められないのか、法律と実務の観点から教えてください。