農地の事で質問です。農業委員会を通して畑を貸したのですが貸した人が雑草を生やして何もしてない状態になりました。契約しているのですが契約破棄できるのでしょうか?

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1184014

2026-05-15 09:35

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小作権なら、まず解約できないですね。



利用権であっても、期限が来るまでは契約破棄はできません。



農業委員会に勧告請求はできますが。



あとは民法通り近隣の土地の迷惑行為とかですかね。

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