刑事事件になってもおかしくない内容です。
①は部費という他人のお金を預かる立場での「着服」なので、状況によっては業務上横領などに当たる可能性があります。②も、チームの名目で仕入れて部員に売り、差額を自分のものにしているなら不正な利益取得で、①と同様に横領や詐欺的な扱いになる余地があります。
ただ、20年以上前だと多くの犯罪は時効が成立している可能性が高く、今から刑事手続きで責任を問うのは難しいことが多いです。とはいえ、当時「辞めさせた」という対応は、組織としての処分としては妥当だったと言えます。