2026-01-18 02:35
一般論では大丈夫ですね。ここで「刃物」とは、その用法において人を殺傷する性能を有し「鋼」又はこれと同程度の物理的性能を有する材質でできているものと定義されるとします。例えば、焼き物(セラミック)の包丁でもこれに当たるとされますから、プラスチックの素材によっては該当すると判断される場合もあるでしょうね。ちなみに、銃刀法違反に当たらない場合でも、軽犯罪法によって「刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具」と判断されれば違反行為となります。
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