公園の土や芝生を傷つけたら犯罪ですか?自分チャリドリ大好きでよくやるんですが、公園などの公共施設でやるときはなるべく砂を元の感じに戻すんですが、少なからず跡が残ります。回答お願いします。

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1291676

2026-01-01 02:40

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「器物損壊罪」に当たるでしょうね。

自然に人が通る程度の損壊なら、自然発生的なものと言えますが、チャリドリなら明らかに「意図的」にやっているものですから。

うったえる有益だ(0シェアするブックマークする

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