ご質問の血圧測定や体温測定、パルスオキシメーターによる酸素飽和度の測定などは
医師法に抵触する「医行為」か否か・・に限定すれば、違法性はありません。
ただし、上記の機器で測定された数値を基に、「このようにしたほうが良い」「薬が必要だ」など何らかの医学的な判断を行うことは「医行為」となり違法性が問われる可能性があり十分注意が必要です。
つまり、
「血圧は〇〇の〇〇です」
「体温は〇〇度です」
「酸素飽和度は〇〇%です」
と数値を示すだけであれば違法性はないものの
その数値に基づき、何らかの医学的な判断を行うことは「医行為」となります。
(傷病者はその判断を求める傾向があります)
異常値が測定された場合には、ご自身の身分立場を明示し、医師に報告・相談することを助言するに留めるべきです。
ちなみに、私の周囲の「救護ボランティア」がAED以外で常時携行している個人の必須資機材は、感染防止用のポケットマスク(フェイスシールド)・ビニル手袋・マスク程度に留めています。
「何らか役に立ちたい」との善意に基づく思いから、上記の3品や消毒用薬剤などを携行するボランティアも散見されますが、最優先の一次救命処置:BLSとファーストエイドの知識や技術のスキルアップに専念することが重要ではないかと思います。