整理すると、公休と有給は別です。
まず公休について
会社が「月〇日」と決めた公休は、労働契約上の休日です。業務上の都合で繰り越すことはできますが、会社の都合で消滅するのは原則好ましくありません。ただし、会社側が就業規則で「繰り越しは2か月まで」と定めていれば、それ以上は消滅することがあります。大規模企業より中小・人手不足の会社でまれにある現象です。
有給について
労働基準法では、年10日付与された有給は労働者の意思で取得できます。会社が一方的に使わせることも、消滅させることも原則できません。消滅する場合は、時効(2年)が関わります。
結論として、公休が消滅するのは少し特殊ですが、就業規則で明示されていれば合法。有給が勝手に使われたり消えるのは法律上問題になる可能性があります。