この間、裁判傍聴に行きました。新件 公然わいせつで、前科六犯の男性が渋谷で風俗嬢に局部を露出したというもので、こちらは面白くて最後まで見ました。検察官は実刑6カ月を要求していました。弁護士は、本人に欲求へ対処する意志があり、対処法も具体的に挙げている、反省している を武器に減刑を狙っていましたが、実際どのくらいまで下がり得るものなんでしょうか??

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1178632

2026-05-01 02:25

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大体は7掛けですから4月かと。



本当に実刑を求めていましたか?

見極めは難しいですよ。

求刑のときに「矯正施設で矯正するのが相当」などと言っている場合です。



同種の前科もなく反省しているようであれば執行猶予がつく可能性が高いでしょう。

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