条約の承認、予算の議決、内閣総理大臣の指名について、参議院が議決せずに30日ないしは10日たち、否決とみなされた場合は、参議院が衆議院の議決と異なる議決をした場合と同じように両院協議会を開かなければいけませんか?

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1185285

2026-06-01 01:25

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ご質問文で「否決とみなされた場合は」とあるのは変ですね。誤解があるようです。



①予算と衆議院先議の条約承認で、衆議院可決後30日間参議院が議決しない時

②総理大臣指名で、衆議院指名後10日間参議院が指名しない時

①②の場合は、自動的に衆議院の議決が国会の議決になります。否決とみなす手続きは行われません。

両院協議会は開かれません。



予算・衆議院先議の条約承認・総理大臣指名で、衆議院と参議院の議決が異なった時は、必ず両院協議会が開かれます。

①②の場合は、参議院は議決していないのだから、両院の議決が異なったのではありません。だから両院協議会は開かれません。

仮に、否決とみなすなら、両院の議決が異なることになり、両院協議会が必要になってしまいます。







法律案の場合は、衆議院可決後60日間参議院が議決しないときは、衆議院は参議院が否決したとみなす事が出来ます。このみなす手続きには衆議院の議決が必要です。

みなした時は、衆議院は両院協議会の開催を請求する事が出来、請求があれば参議院はこれに応じなければいけません。

ただし、衆議院は両院協議会の開催を請求せず、そのまま廃案にしてしまっても構いません。

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