現在大学三年生の20歳です。アルバイトの社会保険の扶養に関して、2026年度からは、労働契約書に記載された賃金を元に判定すると変わったようです(添付写真より)。今までは3ヶ月(あるいは1ヶ月)の賃金の平均から130万円を越えるかどうか判定して扶養から外れたりしていたはずなので、月毎の収入も気を付けていました。ですが2026年度からは一年間の合計金額が130万円を越えなければ社会保険の扶養から外れることはない、という認識ぇで良いのでしょうか?

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