2026年4月から、自転車の反則金制度とあわせて、道交法18条3項(下記)が追加施行されます。この条文に、「(当該特定小型原動機付自転車等を追い越す場合を除く。)」と書いてあります。ということは、いわゆる追い抜きの場合のみに適用され、追い越しの場合は適用されないと理解してよいですか?どうして『追い越す場合を除く』と書いてあるのか不思議に思い質問しました。【道交法18条3項】3 車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)は、当該車両と同一の方向に進行している特定小型原動機付自転車等(歩道又は自転車道を通行しているものを除く。)の右側を通過する場合(当該特定小型原動機付自転車等を追い越す場合を除く。)において、当該車両と当該特定小型原動機付自転車等との間に十分な間隔がないときは、当該特定小型原動機付自転車等との間隔に応じた安全な速度で進行しなければならない。

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1166359

2026-05-25 13:20

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(当該特定小型原動機付自転車等を追い越す場合を除く。)

これは、第二十八条四項にも、

「前車又は路面電車の速度及び進路並びに道路の状況に応じて、

できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。」

と載っているので、

二重の法規制(違反)にならないよう付け加えられているのでしょう。

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