自転車のリアライトについての質問です。ちょっと馬鹿な話なんですが、色やライトの光の強さ(点滅灯だけ装着はダメとか)については規制がありますが、それ以外って規制はないんでしょうか。極端な話としては、昭和時代に流行ったようなフラッシャー自転車とかスーパーカー自転車みたいな感じのものや、デコチャリと呼ばれるようなもの、自転車じゃなくて運転手が背中に(背負ったリュックとかに)赤色灯を付けたりとかは認められていますか?

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1246952

2026-05-18 15:55

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前面(前照灯)と後面(尾灯)以外に規制はなかったはずです。デコトラが無くなっているのは、主に排ガス規制(特に石原慎太郎氏の都知事時代のディーゼル規制)と個人事業主の長距離大型ドライバーの減少が原因です。



赤色灯に関しては、これは道路交通法ではなく道路運送車両法の方で厳しく規制されている・・・んですが。

たぶん、車体ではなく乗車人員でも取り締まられると思う。ただ、取り締まられた場合は、切符云々(赤切符含め)ではなく即確保(からの書類送検)案件です。

これに関しては、緊急車両の緊急時のみという事が、道路運送車両法のどこかにあったはず。調べてみてください。

着ける事自体は法には触れない。ただ、点すと法に触れる。そういうモノです、赤色灯(赤に限らず、黄色や青でも)って。

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