どんな車両であろうが、車両の特性などを踏まえ、交通ルール・免許・安全確認配慮などをしたうえで、必要に応じた各種保険加入をすべきことだと思います。
特に小型特殊車両を運転する免許、本来は小型特殊免許なわけですが、小型特殊免許をあえて取得される方はほとんどおらず、小型特殊免許の上位免許とされる免許により運転されるため、学んでいても忘れてしまうようなレベルの話も数多くあります。
最高速度は、原付より遅い15km/hだったと思います。
特殊車両は、付属させる部品により大型特殊にもなりえるため、登録ナンバーのみで判断できません。また、そういった性能になっているため、法定速度を超える速度が出る車両も存在します。
小型特殊車両のうち、私の知る限りですと、農業車両の場合には自賠責保険が強制保険ではなく、また、加入制度すらなく、通常強制保険を超える部分を任意保険で賄うところ、任意保険ですべて賄う計算で保険加入を考える必要があります。ただ、任意のため、多くが未加入であることを理解しましょう。
小型特殊車両のナンバーがついているからといって、公道を走らせてはいけない車両というものもあるようです。
私自身上記のように農家であるため考えるのですが、田植え機には、原則ナンバー登録させなくてはならない法律があるにもかかわらず、公道は走らせてよい制度がないので走ることができないようです。
あくまでも、普通車のナンバーなどの意味と異なり、原付らの市区町村のナンバーは、課税票的な意味のようです。
制度理解が厳しければ、保有免許が許していそうな車両の運転であっても、運転しないほうが良いと思います。
私なんて知っていて、農業機械全てにナンバー登録をせず、全ての車両を公道を走らせて移動しています。
さすがにまずそうなので、登録と牽引する農業車両積載できる台車の手配、および大型特殊免許の農耕者限定免許の取得を考えています。