お金を返してくれない元友人がいます。返してくれないといいますか正確には詐欺罪に近いです。貸した方が悪いという意見は最もです。重く受け止めます。反省しております。しかし、その上でご助言頂ける方がおられましたらご教示願います。既に3年半になりますが、最初から最後まで嘘が激しく、相手方が話して来た内容の9割は嘘でした。嘘を嘘で塗りたくり、嘘がバレると『実はこうだったんだ』と話し出しますがそれもまた嘘である事が必ず発覚します。いつ返す(期日)、分割で(毎月いくらづつ⚪︎日までに振り込んでいきます)×4回位、休日は朝一〜夜遅くまでアルバイトにも行き返済の為週7で働いている、従って対面して説明する時間+交渉する時間もない、病気にかかり医療費がどっとかかった、アルバイト先が倒産して給与を受け取れなかった、両親・成人した子供達には見捨てられて追い出され頼る事もできない、ローン途中だった家を住宅ローン会社に差押えられて家を追い出されしまった、稼業が破綻した、来月には3万円位は振り込めると思う、銀行口座を全て両親に取り上げられて管理されている為国・自治体の給付金の類があっても返済に回せない、以前交際していた不倫相手とは別れて仕事に専念している…等々これ以上ものすごい数の嘘が次々とつかれて、辟易していると同時に思ったのですが(嘘は都度暴いていますしやり取りのスクショや録音もあります)、仮に刑事、民事、まぁ民事であるでしょうが訴訟を起こした場合、こういった度を越した嘘の連続や数、嘘を嘘で塗りたくり果ては本人それを記憶できてなく激しい不整合状態、ということを立証した場合、裁判官の心象や判決には影響するものでしょうか?あるいはこういった嘘はついたもの得、ついたもの勝ちなのでしょうか?脳梗塞で運ばれたというのも嘘でした。

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1254653

2026-03-19 22:25

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◆仮に刑事、民事、まぁ民事であるでしょうが訴訟を起こした場合、こういった度を越した嘘の連続や数、嘘を嘘で塗りたくり果ては本人それを記憶できてなく激しい不整合状態、ということを立証した場合、裁判官の心象や判決には影響するものでしょうか?

※返済を求める裁判であれば心証は影響せず貸したことが立証できるなら返しなさいという判決になります。



◆あるいはこういった嘘はついたもの得、ついたもの勝ちなのでしょうか?脳梗塞で運ばれたというのも嘘でした。

※現在の状態があなたの思い通りになっていないならあなたの言う勝ちは相手になるのではないかと思います。





【所見】

貸したことが立証できるのであれば提訴はできますし支払い命令も獲得できると思います。相手がある程度しっかりした会社に勤めていて毎月給料を得ているのであれば差し押さえすることも可能だと思います。しかし定職に就かずその日暮らしのような生活をしているのであれば回収は難しいと思います。

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