◆仮に刑事、民事、まぁ民事であるでしょうが訴訟を起こした場合、こういった度を越した嘘の連続や数、嘘を嘘で塗りたくり果ては本人それを記憶できてなく激しい不整合状態、ということを立証した場合、裁判官の心象や判決には影響するものでしょうか?
※返済を求める裁判であれば心証は影響せず貸したことが立証できるなら返しなさいという判決になります。
◆あるいはこういった嘘はついたもの得、ついたもの勝ちなのでしょうか?脳梗塞で運ばれたというのも嘘でした。
※現在の状態があなたの思い通りになっていないならあなたの言う勝ちは相手になるのではないかと思います。
【所見】
貸したことが立証できるのであれば提訴はできますし支払い命令も獲得できると思います。相手がある程度しっかりした会社に勤めていて毎月給料を得ているのであれば差し押さえすることも可能だと思います。しかし定職に就かずその日暮らしのような生活をしているのであれば回収は難しいと思います。