この場合、解除権が消滅するかどうかは具体的な契約内容や法的規定によります。日本民法第577条によると、債権者は履行遅延がある場合は催告をし、相手に履行を求めることができます。しかし、相当期間履行しない場合、債権者はその債権を解除する権利を持っています。
あなたが述べているように、Gは催告を行いましたが、相当期間を付けていなかった場合でも、客観的に見て「相当の期間」が経過したと認定される다면、解除権が生じます。しかし、解除権を行使しない場合でも、その権利は自動的に消滅するわけではありません。
解除権は債権者が明確に放棄しない限り、一定期間内に行使することができます。また、解除権は民法第578条の通り、一定期間(通常1年間)が経過すると消滅する可能性があります。ただし、この期間は相手の遅延行為が発生した日から計算されるものであり、「催告」後が経過した日から計算されるわけではありません。
したがって、解除権が消滅するかどうかは、具体的な状況や法的規定に依存します。法的アドバイスが必要な場合は、弁護士や専門家に相談することをお勧めします。