学生アルバイトの雇用契約書の年間休日パターンN208、週3回で契約したのですが、週4回にされたり、5回にされたりしました。4回にされるのはいいと言いましたが、5回というのは、求人に書いてあった、週20時間未満勤務というのに反しています。N208とは一体なんなのかも説明されず、就業規則なども何も言われませんでした。N208とは一体なんなのか、労働基準法的に大丈夫なのか教えて下さい。お願いします。

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1086648

2026-07-23 03:55

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想像ですが年間休日パターンN208というのは年間休日数が208日だということでしょう。

週3日勤務=週4日休日×52週=208日です。

アルバイトなのですから都合が悪ければ都合が悪いとはっきり拒否したほうがいいです。はっきり拒否しないと勤務可能だと思われます。

拒否しない=同意した=労基法上の問題なし ということです。

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