2026-06-25 22:30
そんな事はありえません。あくまで雇用契約が判定の基礎です。2週間20時間未満でそれが2ヶ月連続するとかになると雇用契約を変更になります脱退させなくてはなりませんがそうでなければ何も変わらないです。ただ減った給与が社会保険料に達さない場合は不足分を請求されることになったり給与明細がマイナス表記や振り込まれないもしくは極端に少ないということになります。雇用契約上は欠勤=欠勤控除であるため。
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